2003-10-07 第157回国会 参議院 外交防衛委員会 第1号
なお、事務官等の俸給並びに調整手当の異動保障制度の改正、扶養手当、期末手当及び期末特別手当の支給割合等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。 以上が、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
なお、事務官等の俸給並びに調整手当の異動保障制度の改正、扶養手当、期末手当及び期末特別手当の支給割合等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。 以上が、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
なお、事務官等の俸給並びに調整手当の異動保障制度の改正、扶養手当、期末手当及び期末特別手当の支給割合等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
ただ、元々のスタートというのは、異動したことに伴いまして調整手当が減額される、給与が減額されると、その経済的な影響というものを緩和するということで異動保障制度というものを設けました。 おっしゃるように、スタートのときは六か月ということでございましたけれども、この制度を作り、そして当初運用した人たちの話を聞いてみますと、やはり最初はそういうことでスタートいたしました。
やはり各省庁の基本的な見解として、この異動保障制度というのは人事管理上必要だと、今でも言っていますか。
この異動保障制度、これ、給与法の一部改正という形になりまして、事実上の廃止法案を私は提案させていただきたいと思っております。人事管理上問題だと言ったのは、東京から行く人にとって問題かもしれませんが、地方局で、地方の支局で受け入れる人たちにとっても大変問題なんです。同じキャリアで、地方建設局なら地方建設局、今はもうそう言わないと思いますが、農政局なら農政局で採用された人たちもいます。
○森山国務大臣 この異動保障制度というのは、人事院の総裁がおっしゃいましたように、異動に伴う経済的あるいは精神的な影響を少しでも和らげるため、異動が円滑に行われるようにという趣旨で始まったものだと思います。
ちょっと読み上げておきますが、調整手当の異動保障制度は、各省の要望等を踏まえ、人事異動に伴う調整手当の減少を緩和させることによって異動の円滑を図るための人事管理上からの要請を考慮して設けられた制度であると。給与法の第十一条の七の規定に基づいてと。 法的には問題ありません、ちゃんと法律が背景としてあるわけです。
○友寄会計検査院当局者 調整手当の異動保障制度の運用の実態については、本院として特に重点を置いて検査したことはこれまでございません。また、これまでの検査において、検査報告で指摘したり、処置要求あるいは意見表示を行ったりしたことはございません。